介護施設の経営にお悩みを抱えていませんか?

札幌でデイサービスの経営や老人ホーム、ケアハウス、高齢者施設や老人保健施設、特別養護老人ホーム等の介護施設の運営、訪問介護や小規模デイサービスなど介護事業及び放課後等デイサービス、児童発達支援、生活介護、居宅介護などの障害福祉サービスまたは共生型サービスの経営をされている方の様々な悩みを介護に強い税理士が解決します。運営指導(旧実地指導)を受けるための準備、法人設立の手続きや書類申請など介護に関する情報の収集やセミナーも札幌で開催。まずは無料相談でお問い合わせを

都道府県(市区町村)の職員が運営指導にやってきます。
指定事業者の取り消しや、報酬の減算処分があるとは聞いていますが、それに対して何をしたらいいのか、どんな準備が必要かわかりません!

日頃から運営指導をうけるための準備が重要です!

運営指導により運営体制、書類の不備が発覚すると
指定事業者の取消、介護報酬の返還を指示されます。
前日までに書類の整理を・・・と思っていても膨大な書類の山はすぐには片付けられませんので日頃からの準備が大切です。

介護事業や障害福祉サービスまたは共生型サービスに着手してみたいけれど、
どのような手続きが必要かわかりません。
やるべきことは調べたけれど法人設立とか大変そう…。

法人設立から指定申請まで複雑な開業の手続きは
お任せください!

介護事業へ参入するためには、法人格でなければなりません。
(株式会社、社会福祉法人、医療法人、NPO法人など)
法人設立までの手続きはもちろん、介護保険報酬をもらうための都道府県(市町村)への書類申請も実績にもとづいてサポートさせていただきます。
共生型サービスをお考えの方もご相談ください。

セミナーのご案内

当事務所はC-MAS(介護事業経営研究会)の札幌中央事務局として介護に関する情報の収集やセミナーの開催等を随時行っており介護に関する実状をお知らせしております。

セミナー室セミナー室

開業・運用をご支援します
星田会計事務所では介護事業所様をサポートさせていただいております。
居宅サービス 訪問介護 / 訪問入浴介護 / 訪問看護 / 訪問リハビリテーション / 通所介護(デイサービス)通所リハビリテーション(デイケア)/ 特定施設入居者生活介護
地域密着型
サービス
夜間対応訪問介護 / 認知症対応型通所介護 / 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 / 複合型サービス / 小規模多機能型居宅介護 / 認知症対応型共同生活介護 / 地域密着型特定施設入居者生活介護 / 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 / 看護小規模多機能型居宅介護
施設サービス 介護老人保健施設 / 介護老人福祉施設 / 介護医療院
新しく介護事業や障害福祉サービスまたは共生型サービスを始めようとお考えの方へ

無料個別開業相談実施中!

対象 札幌市近郊、旭川市、帯広市、釧路市
(その他の地域の方はご相談ください)
相談場所 当事務所(来所いただけない場合は出張相談を承ります)
ご相談内容例 開業計画書 / 開業資金、運転資金の調達 / 会計指導 / スタッフの採用、教育、接遇、ミーティングの導入 / 開業時の諸届
運営指導事前対策

介護保険の指定を受け事業を行っている限り、指定期間内には必ず管轄の行政の運営指導が行われます。これは介護保険法等の指定基準に沿った運営、日々の書類の記録・保管がなされているかを、行政が確認することが目的です。

もし、指定基準を逸脱した運営が行われていることが確認されたり、保管すべき書類の保管がなされていない等の不備が発見された場合、行政からの「指導(改善命令)」が出されます。指導に従わなかったり、違反が悪質な場合は「運営指導」から「監査」に切り替わり、より厳格に調査が行われます。

また、介護報酬の不正請求や、行政からの確認・質問に対して虚偽の報告・証拠の隠ぺい等が発覚すると、介護報酬の返還、指定の停止 、最悪の場合は指定の取り消しという事態にもなりかねません。日頃から必要な書類の整備と、事業所全体で指定基準をよく理解した上で運営をしていくことが、リスクを最小限にする為には重要です。

運営指導事前対策の報酬

運営指導事前対策の報酬については下記を目安にしてください。
確認する書類の範囲などによって、金額は協議の上決定いたします。

運営指導 事前対策
スポットでのご依頼 1日(現地での書類確認5時間、報告約1時間):120,000円(税別) ※事業所評価加算、中重度加算、認知症加算、処遇改善加算などの事前に加算要件を満たしているか確認が必要な場合は別途相談。
定期監査 毎月、月1回の訪問による対策:月額30,000円(税別)~

運営指導で確認されるポイント

運営指導では、厚生労働省令である「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」をもとに、各サービスで定められている基準を満たした運用がなされているかが確認されます。
通所介護(デイサービス)を例に、人員基準、設備基準、運営基準それぞれの確認されるポイントや必要な書類などは下記のようなものが挙げられます。
(必要な書類や記載の仕方、確認のポイントなどは、各地方自治体または各サービスによって運用、解釈が違います。実際には管轄の行政担当部署へ確認されることが重要です。)

(1) 人員基準

管理者⇒

事業所ごとに1名常勤専従で配置されているか?
但し、管理上支障がない場合は兼務が可能。

⇒運営基準等で多々指摘されるようであれば、管理上支障がないとは言えないので兼務が認められないこともある。

生活相談員⇒

サービス提供日ごとに、
サービス提供時間数 < 生活相談員が勤務している時間数
となるように配置が必要。
但し、自治体によってはサービス提供時間帯は必ず生活相談員が1名以上勤務するように配置を求められることもある。

介護職員⇒

提供サービスの単位ごとに、サービス提供時間帯の介護職員の勤務時間の合計が、利用者定員15名までは1名分以上、15人を超える場合は、 15を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上の配置が必要。さらにサービス提供時間帯は必ず1名以上の勤務が必要。
また、生活相談員、介護職員のうち1名以上は常勤であること。

看護職員⇒

利用定員11名以上の事業所ではサービス提供日は必ず1名以上の勤務が必要。但し、常勤、非常勤は問わず、数時間であっても看護職員としての職務(利用者のバイタルチェックなど)に支障が無ければ問題はない。また、自社で雇用ができない場合、近くの他事業所、訪問看護ステーションなどの看護職員と連携が取れれば問題ない。連携が取れるとは、何かが起こった場合にすぐに駆け付け、対応ができる程度の場所、時間、関係性を有することが必要。利用定員10名以下の場合は、看護職員は配置しなくてもよい。

機能訓練指導員⇒

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、看護師などの資格を有する者。非常勤でもよいので1名以上。週に数時間の勤務でも、適切に機能訓練ができれば問題ない。

必要な書類⇒

雇用契約書、資格者証、出勤簿、タイムカード、勤務予定表、勤務実績表など。勤務予定表、勤務実績表はそれぞれ作成が必要。どちらかしか作成されていない場合は、必ず両方を作成することが必要です。また、勤務実績表と出勤簿などが整合性が取れていることも必要です。

(2) 設備基準

食堂及び機能訓練室⇒

合計で利用定員×3m²の広さが必要。

静養室⇒

最低限パーテーションなどで区切られ、ある程度のプライバシーが確保されている場所であること。機能訓練室の一部を区切って確保されていてもよい。

事務室⇒

職員が事務作業をできる机、パソコンなどの設置、書類を保管する棚などが置けるだけのスペースがあればよい。

相談室⇒

最低限パーテーションなどで区切られ、相談の内容が漏洩しないように配慮されている場所であること。事務室の一部を区切って確保されていてもよい。

消火設備⇒

消火器などの必要な消火設備が設置されていること。

アルコール消毒⇒

事業所内での感染が起きないように、適切な場所に設置されていること。玄関の側、トイレ、洗面所の側など。

必要な書類⇒

事業所の平面図、設備・備品などの一覧表など。設備(各室)の変更が生じた場合には自治体へ届出が必要です。また、消防法に定める基準をクリアしていることも必要です。

(3) 運営基準

利用料などの受領⇒

利用者から利用料を受領した都度、領収書が渡されているか。領収書に収入印紙の貼付が必要な場合、貼付されているか。 利用料についてはサービスの利用前に利用者または家族に対し説明し、同意を得ているか。

通所介護計画⇒

居宅サービス計画が作成されている場合には、居宅サービス計画に沿った内容で通所介護計画が作成されているか。通所介護計画が作成された場合は、サービス利用前に利用者または家族に対し説明、同意を得ているか。また、作成された通所介護計画は利用者に交付されているか。

運営規程⇒

記載されている事項に変更があった場合、都度内容を訂正して作成されているか。利用者の定員、職員の員数、営業日、営業時間など。特に職員の員数は変動しやすいので、注意が必要。

勤務体制の確保⇒

管理者はサービス提供に必要な職員の員数を確保して、適切に運営されるようにしなければならない。長期に渡り職員の不足が起こっている場合などは、管理者の職務が全うされていないこととなるので注意が必要。

定員の遵守⇒

運営規程に定めた利用定員を超えないこと。例えば、介護報酬の請求については月平均で定員超過していなければ減算の対象にはなりませんが、1日、1名でも定員の超過があれば運営基準違反となります。

非常災害対策⇒

非常災害時の関係機関への通報、連携体制を整備することや、定期的に避難、救出などの訓練を行わなければなりません。避難訓練行ったことが証明できるように、訓練の都度記録を作成し保管しておくことが必要です。

事故などの記録⇒

サービス提供中に事故が発生した場合には必要な措置を講じ、事故の状況、事故に際して採った処置について記録しなければなりません。

各種記録の整備⇒

通所介護計画、サ-ビス提供内容などの記録、利用者からの苦情の記録、事故の記録など、必要な記録を整備するとともに、各々完結した日から2年間保存しなければなりません。

受給資格の確認⇒

利用者の介護保険被保険者証によって要介護認定の有無、介護認定の有効期間を確かめることが必要です。

心身の状況などの把握⇒

サービス担当者会議などを通じて、利用者の心身の状況、環境、他の保険医療、福祉サービスの利用状況などの把握に努めなければなりません。

サービス提供の記録⇒

通所介護の提供日、内容、代理受領する介護報酬の額、その他必要な事項を、書面に記録しなければなりません。利用者から請求があった場合には、文書の交付などにより情報を提供しなければなりません。

掲示⇒

事業所の見やすい場所に運営規程、重要事項説明書などを掲示しなければなりません。あくまでも掲示なので、棚に保管しておくなどは認められません。

苦情処理⇒

利用者及び家族から苦情が発生した場合には、迅速かつ適切に対応し、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど、必要な措置を講じる必要があります。苦情を受け付けた場合には、苦情の内容などを記録しなければなりません。

会計の区分⇒

通所介護の事業所ごと、かつ他のサービスを提供している場合(自費などの保険外サービスも含む)は、そのサービスごとに会計も区分して記録しなければなりません。

必要な書類⇒

利用者への請求書、領収書、通所介護計画、居宅サービス計画、サービス担当者会議議事録、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、サービス提供記録、研修記録、避難訓練記録、事故記録、苦情記録、会計帳簿、運営規程、重要事項説明書、契約書、個人情報仕様同意書、送迎記録など。

(4) 介護報酬

介護報酬の請求については、上記各基準に定められた書類、記録の他にも加算を算定するために必要な書類などがある場合には別途、作成、保管が必要です。

例えば、個別機能訓練加算を算定する場合には、個別機能訓練計画の作成が必要になり、加算を算定する前と3か月を経過する前に都度、利用者の居宅を訪問してアセスメントをする必要があるので、そのアセスメントの記録、加算に相当する機能訓練を行った場合の実施記録などが必要になります。

日頃から確認する体制が必要

このように運営指導においては、多種多様な記録、書類の確認と指導が行われます。
これらの記録、書類については、日ごろから適切に作成、整備されていることが必要となります。

運営指導が決まってから過去〇年分の書類を見直す・・・ということになると、その処理に追われる時間は膨大になり、またミスや漏れも多くなってしかるべきです。
普段から書類が適切に保管されているか、作成するべき書類が作成されているか、記録の仕方に問題が無いかなど、自社で確認する体制が重要となります。

自社だけでは何を確認すればよいかわからない、書類の不備などがないか不安と感じられた場合は、当事務所が第三者の目として適切に運用されているかを定期的にまたはご依頼の都度確認をすることが可能です。