不動産業の消費税計算も増税

更新日:2014年2月6日 / 事務所便り

大城です。

平成26年4月1日より、消費税率が5%⇒8%になります。

価格表示変更の準備は進めていらっしゃいますでしょうか?

上記は確定ですが、

平成27年10月1日からは消費税率10%予定されています。

さらに増税法案があります。

金融業、保険業、不動産業の「消費税簡易課税制度」の見直しです。

金融業・保険業  現在 みなし仕入率 60%

〃     改正案  〃    50%

不動産業     現在 みなし仕入率 50%

〃     改正案  〃    40%

みなし仕入率が、10%減されています。

消費税額の影響としては、

例)

売上4,320万円の場合(消費税8%)

<消費税簡易課税計算を採用している場合>

不動産業

みなし仕入率50%

消費税納付額 = 320万円 × (100%-50%) =  160万円

みなし仕入率40%

消費税納付額 = 320万円 × (100%-40%) =  192万円

影響                        32万円  納付額

※金融業・保険業も同様に影響が出ます。

不動産業・・・・・(日本標準産業分類)建物売買業、土地売買業、不動産代理業、仲介業、不動産賃貸業、貸家業、貸間業、駐車場業、不動産管理業

※建物、土地の売買、居住用住宅貸付、は上記計算方法から除きます。

消費税簡易課税計算を選択しているかどうかは、関与先会計事務所にお問合せ下さい。

状況により、計算方法を変更することで納税負担を減らせる可能性が出てきます。