持ち分なし医療法人への移行が無税で出来るかもしれません

更新日:2017年1月24日 / 山田

平成29年度税制改正。

国会で審議されています。

前回書いた配偶者控除の見直し以外、あまり目立った改正は無いと思っていましたが、持ち分の定めのない医療法人への移行について
改正されることが記載されていました。

今までは、持ち分あり⇒持ち分なしに移行すると、持ち分を返す必要があったのに、その必要が無くなった、その分医療法人が得をしている
とみなされ、医療法人に贈与税がかかるという規定でした。
(社会医療法人等になれる要件を満たしている場合は、特例で非課税でした。)

これが今年の改正で、移行計画の認定を受けた医療法人は、持ち分なし医療法人に移行してから6年間、移行計画の認定が取り消されることが
なければ、非課税で移行できることになります。

移行計画の認定が取り消される場合というのは
・計画期限までに持ち分なし医療法人に移行しない
・定款の変更後、厚生労働大臣へ報告しない
・移行計画の進捗状況の報告を毎年しない
・解散、合併により医療法人が無くなった
ようなケースです。

きちんと手続きを取っていれば問題ありません。

医療法人の純資産(今までの利益の積み立て)が大きくなり過ぎて、このままでは相続税が心配・・・

という方は、是非改正後に移行してしまうことも検討してみてください。