≪罹災証明書≫と≪地震保険≫

更新日:2018年9月18日 / 未分類

川合です。
この度の災害に際し、衷心よりお見舞い申し上げます。

首相、北海道地震「激甚災害に指定見込み」 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3532545013092018EE8000/

9月10日 から≪罹災証明書≫の申請受付が開始されました。
「罹災証明書」は各市区町村が災害の被害に遭われた方の申請によってお住まいの家屋の被害状況の調査を行い、(全壊)、(大規模半壊)、(半壊)、(一部損壊) を認定し、証明書を発行してもらうことにより、公的支援や民間支援が受けられるというものです。

【公的支援の例】
①被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険が一時的に減免または猶予される
②被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けれる
③公的書類の手数料が無料になる
④仮設住宅や公営住宅への入居が優先される
⑤災害復興住宅融資が受けられる

【民間支援の例】
①金融機関が有利な条件で融資を行ってくれる
②私立学校などの授業料が減免されることもある
③災害保険を受給することができる(地震保険は罹災証明書は不要)


【問い合わせ先】
清田区・豊平区・南区
→ 0118243918
北区・東区
→  0112073918
中央区
→ 0112113918
白石区・厚別区
→ 0118023918
西区・手稲区
→ 0116183918

平成30年9月18日(火曜日)以降の受付時間は8時45分~17時15分

※清田区役所での受付は平成30年9月10日(月曜日)~9月21日(金曜日)の8時45分~17時15分のみ
※土・日・祝日を除く

【申請必要書類】
顔写真つきの本人の確認書類1点(免許証、パスポートなど)
OR
健康保険証など顔写真の付いていない本人確認書類(2点)


≪地震保険≫
地震だけではなく、噴火や地震により発生した津波による火災・損壊・埋没・流失に対して補償を行ってくれます。
【対象】となるのは
①建物住居のみに使用される建物および併用住宅(個宅兼用)備え付けのシステムキッチンやトイレ、お風呂など

②家財一式テレビや衣類、食器など引っ越しをする際に持ち運べるもの

【保険金】は、損害の割合によって保険会社が被害を確認した上で算出します(全損)は保険金額の100%(半損)は50%(一部損)は5%
【保険料】火災保険で補償される金額の30〜50%の範囲で契約者本人が決めることが出来ます。
注意※)地震保険は単体で加入することは出来ません。必ず火災保険とセットで加入することになります。

地震保険は制約が多く、被害の全てを補償してくれるものではないので自分にとって必要な備えなのか考えて加入するかご検討いただけたらと思います。

まだまだ余震も続いておりますが 、どうかご無理はなさいませんよう、くれぐれもご自愛ください。