ふるさと納税の見直し

更新日:2019年1月10日 / 山田

昨年12月に平成31年度税制改正大綱が発表されました。

 

特に大きな改正となる項目はありませんが、改正の1つにふるさと納税の見直しがあります。

 

ふるさと納税は、自治体に寄附をした場合、一定の金額まではほぼ全額が税額控除される制度です。

更に、現状ふるさと納税をしてくれた方へは、各自治体が返礼品を送ってくれるので、とてもお得です。

 

要は、自分が払う税金を寄付という形で自治体に払うと、返礼品がもらえるということになります。

いずれは払わなければならない税金であれば、払って物をもらえた方が誰でも嬉しいのではないでしょうか?

 

その返礼品は各自治体がそれぞれどのような物を送るか決めており、返礼品目当てでふるさと納税の寄付額も増加する傾向にあるので、とてもお得な返礼品も出ていました。

例えば寄付した半額の商品券がもらえる、パソコンやiPadがもらえる、などです。

商品券など換金性が高いものは、ただただ減税になっているだけですね。

 

そういったことを問題視した国としては、自治体を統括する総務大臣から各自治体へ、「返礼品は寄付額の3割までとすること」、「地場産品に限定すること」などの指導をしてきました。

しかし、その指導に従わず、いつまでもお得な返礼品を続けている自治体もあります。

 

そこで、今回の税制改正で指導ではなく、法的に強制力を持たせることになりました。

改正の内容としては、ふるさと納税制度の対象自治体を、総務大臣の指定制度にします。

総務大臣は先程の①寄付額の3割以下の返礼品、②返礼品は地場産品とすること、という要件を満たした自治体をふるさと納税の対象として指定することになります。

指定されていない自治体へ寄附をしても税金の控除はされなくなります。

 

これらの改正は、2019年6月1日以後の寄付に適用されます。

それまではまだまだお得な返礼品を続ける自治体もあるかもしれませんが、指定されないと元も子もないので、早々に無くなると思われます。

 

ふるさと納税は暦年単位(1~12月)で、上限が決まります。

今年もふるさと納税をされる方は、早めにしておくとお得な商品を確保できるかもしれません。