山林の売却~原野商法の二次被害にご注意を

更新日:2019年11月22日 / 未分類

木村です。

こんな2次被害がありますので、ご注意ください。

では、Q&A形式で。

[相談]

数年前、相続で不動産を引き継いだのですが、その中に地方の山林がありました。その山林については、行ったこともなく、何の愛着もないため、早々に処分を試みましたが、結局、買い手も引き受け手も見つかりませんでした。

そんな折、ある不動産会社から電話があり、その山林が売れるということを言われました。ただし、山林を売却するためには、山林の位置や面積を特定することが必要であり、売却活動をする前に、私の費用負担で測量をする必要があると言われました。山林の売却をこの不動産会社へ依頼しても大丈夫でしょうか。

[回答]

まずは、その不動産会社に、(この山林の)買い手が存在するのかどうかを確認してください。通常、買い手が見つからない段階で、測量などに費用をかけることはありません。買い手が存在しないのであれば、新手の原野商法などの疑いもあります。

[詳細解説]

原野商法とは、値上がりの見込みのほとんどない山林や原野を、「将来、確実に値上がりする」などと勧誘し、不当に購入させるもので、1970年~1980年代に多発した問題のある商法です。
昨今、この原野商法の被害者を中心に、山林や原野が売却できるなどと勧誘し、測量や広告などの費用を請求するという被害(原野商法の二次被害)が急増しています。ご相談のケースは、この二次被害に似たケースかもしれません。

1.2017年度では、相談件数が1,196件に

国民生活センターが公表している、原野商法の二次被害に関する年度別相談件数は、2010年度に446件だったものが、2017年度は過去最高の1,196件に増加しています。

2.原野商法の二次被害の勧誘例

原野商法の二次被害の勧誘例として、以下のものがあります。
・「土地を売るために必要」などと言って、新たなサービスの契約を勧誘される
勧誘を受けるサービスの例:測量サービス、管理サービス(土地の管理など)、広告サービス(土地売却のための広告掲載など)、剪定や造成・整地工事、不動産仲介サービスなど
・「別の土地なら売れる」などと言って、新たな土地との交換を勧誘される(消費者は交換した土地との差額を請求される)
・「別の土地と一緒なら売れる」などと言って、新たな土地の購入を勧誘される

具体的な根拠もなく、今まで売れなかった土地が、そうそう売れることはありません。不審な勧誘はきっぱりと断ることが肝要です。