更新日:2025年7月8日 / 山田
令和7年から、いわゆる年収の壁が新しくなり、扶養親族等の所得要件も引き上げられております。
配偶者控除(同一生計の配偶者) ⇒ 年収123万円以下
扶養控除(16歳以上の扶養親族) ⇒ 年収123万円以下
特定扶養控除(19~22歳の扶養親族) ⇒ 年収123万円以下
配偶者やお子さん等を扶養しており、所得税・住民税の控除を受ける場合は、その扶養親族が年収123万円以下である必要があります。
ただし、特定扶養控除(19~22歳のお子様を扶養している場合の控除)については、年収123万円を超えると「特定親族特別控除」という新しい控除に移行し、年収150万円以下であれば、特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けられます。
お子様が年収150万円を超えると、控除額は段階的に減少しますが、年収188万円までは控除を受けられます。
詳しくは国税庁のパンフレットをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf