平成27年度税制改正

更新日:2015年1月9日 / 山田

今年の税制改正大綱が、昨年末に発表されました。

 

目立ったところでは

・子ども版NISA

年間80万円までの上場株式の投資であれば、売却益が非課税となる

・法人税率の引き下げ

25.5%⇒23.9%(ただし、中小企業は所得800万円以下は現状と同じ15%)

・欠損金(赤字)の繰越期間が9年⇒10年に延長

・所得拡大税制の、所得増加割合の引き下げ

中小企業:5%⇒3%、それ以外の企業:5%⇒4%

・国外に居住する扶養親族を扶養控除の対象にする場合の書類添付の義務化

・ふるさと納税の控除限度額の引き上げ

・ふるさと納税の適用を、確定申告不要とすること(4団体までの寄付の場合)

・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

結婚・妊娠・出産に関する費用、子の医療費や保育料について、1人1,000万円まで

・教育資金の一括贈与の非課税制度の範囲拡大

通学定期代、留学渡航費等

・財産債務の明細書の提出要件の改正

所得金額2,000万円超に加えて、財産額3億円以上など

財産債務の明細書を提出の有無により、過少申告加算税の加減算をする

 

などでしょうか。

 

ニュースなどで取り上げられて知っているものも、知らないものもあると思います。

 

詳細は、星田会計の担当者までお問い合わせください。