消費税の改正と売上の計上基準

更新日:2014年1月24日 / 税務・会計情報

木村です。

4月1日以降に消費税が8%になりますが、製造業や建設業においては、特に注意が必要です。

売上の計上が

検収基準であったり

工事進行基準であったり

慣習的に出来高の計上をしていたり

注意をする必要があります。

この都度

国税庁HPにQ&Aがアップされました。

 ○「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月)(PDF/175KB)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
 さっそく確認したところ、まさかの問1です。

——————————————————————————–
 問1
当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と
取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、4月初旬に検収基準に
より仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、施行日
(平成26年4月1日)前に出荷された商品は旧税率(5%)が適用されるので、
取引先(B社)から、旧税率(5%)に基づく消費税額等が記載された請求書が送付
されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入税額控除の計算は
どのように行えばよいですか。

【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等
及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
 照会の事例は、B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので
A社においても、旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。

——————————————————————————–

 まずは、4月1日前後の納品に注意しましょう。