介護施設の開設や開業資金など介護ビジネスを始めようとお考えの方へ

札幌でデイサービスの開業や老人ホーム、ケアハウス、高齢者施設や老人保健施設、特別養護老人ホームの開設、訪問介護や小規模デイサービスなど介護事業の開業を考えている方の様々な悩みに介護事業専門の税理士が対応します。介護サービスの事業は、大きく分けて「在宅型」「施設型」があります。初期投資などの開業資金や利益率、土地建物や設備などの投資リスクなどそれぞれのメリット、デメリットを把握した上でのご検討をお勧めします。まずは無料相談でお問い合わせを

介護事業に関するご相談は介護事業専門のスタッフがいる、星田会計事務所にお任せください。
  • 在宅型

    メリット

    • 初期投資が少ない。
    • 必要な数の人員を集めさえすれば簡単に事業を始めることができる。

    デメリット

    • 利益率が低い。
    • 業務形態が不定形である。
    • 利用契約やサービス提供等の面で利用者とのトラブルが発生しやすい。
  • 施設型

    メリット

    • 一定数以上の利用者を確保できれば利益につながる。
    • 業務形態が定型的である。

    デメリット

    • 利益率が低い。
    • 土地や建物・設備等への投資のリスクがある。

「より詳しくメリット、デメリットを知りたい」「それぞれの事業形態の実態を知りたい」という事がございましたら、お問い合わせください。専門の相談員が無料で情報をお伝え致します。

まずはなぜ始めて、それがいつからで、どのような事業を始め、どのようなサービスを実施するかなどを検討しすることが必要です。

「事業収支計画の作成」について
  • なぜ介護サービスの事業を始めるのか?
  • いつから介護サービスの事業を始めるのか?
  • どの場所で介護サービスの事業を始めるのか?
  • 誰が介護サービスの事業を行うのか?
  • 誰に対して介護サービスの事業を行うのか?
  • (料金体系も含めて)どのような介護サービスを提供するのか?
  • どのような方法で介護サービスを提供するのか?

等について考えることが重要です。
そうして、具体的な「事業収支計画」の作成を行っていくことになります。

  • 資金計画

    法人を設立するために必要な費用・事業所費用やその他の備品等の費用・事業の立ち上げ後の運転資金等についての検討を行います。

  • 売上計画

    基本となる部分・加算や減算が行われる部分について確認する等、それぞれの介護サービスについての介護報酬単位の構造をしっかりと把握した上で検討を行います。

  • 経費計画

    介護サービスの事業において経費の大半を占めるのは人件費です。
    人員の職種と配置人数(事業の種類や利用者の数により異なりますが、それぞれ「介護保険法」に規定されています。)についての確認、また、人件費について、職種ごとの地域の相場についての調査を行います。

  • 収支計画

    作成した「売上計画」と「経費計画」を基に、どのくらいの利益(売上高・経費)が出るかについて算出します。また、経費を抑えて利用者の数を増加させ、売上高をアップさせるための計画についても同時に検討を行います。

  • 資金繰り計画

    毎月発生する事業所の家賃や社員への給与の支払いには現金が必要となりますが、介護報酬は介護保険請求の約1ヶ月半後に入金されることになっています。そこで、売上の大部分を介護報酬に依存する事業者の場合には、

    「売上高の現金の入金はいつ行われるのか?」
    「毎月の支払いの際に必要な現金が手元にあるのか?」

    等について把握しておく必要があります。

事業を立ち上げる際の「資金繰り計画」は、1ヶ月単位のものを作成します。
また、これらの「事業収支計画」は、一度作成すればそれで終了あるいは完成というものではありません。様々な事情等によって計画の変更を余儀なくされる場合も十分考えられます。事業を失敗させないためにも、計画の見直しも考慮に入れて十分検討した上で作成していくことが何よりも重要です。

この資金繰り計画、事業計画が経営の指針、地図となり銀行等へのアプローチの材料となります。収入計画は現実的なのか、漏れている必要経費はないか、その事業の業界平均から著しく外れていないか等、様々な視点から作り上げて行く必要があります。
当事務所ではあらゆる事業形態での資金繰り計画、事業計画、銀行提出資料の作成のお手伝いをしております。

「介護ビジネスの立ち上げ」に必要な手続き

介護事業へ参入するためには、法人格でなければなりません。
(株式会社、社会福祉法人、医療法人、NPO法人など)法人設立までの手続き、介護保険報酬をもらうための都道府県(市町村)への書類申請等が必要となります。

介護事業を始めるにあたり、思いつきから立上げ、運営に至るまでの流れ

  1. 指定の要件(基準)の確認・準備
  2. 申請書類の作成・添付書類の収集
  3. 指定申請の管轄庁との事前協議
  4. 介護保険の指定申請
    (毎月10日締め切り)
  5. 審 査
    (事業所・サービスごとの基準に適合しているか)
  6. 指 定
    (原則として毎月1日付)
  7. 介護サービス事業者指定 公示

開業サポートについて

  • 会社設立サポート
    介護事業は個人ですることができませんので、会社を設立します。
  • 各機関への事業所設置の届出
    事業をはじめる際、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所等への届出が必要です。その手続きを代行致します。
  • 資金調達
    助成金や補助金、その他の調達

運営サポートについて

  • 介護会計による会計ソフト入力代行
  • 上記会計による損益分析
  • 介護事業の成功事例の提供
指定基準(要件)とは

介護事業(訪問介護、デイサービス等)を開業するには、都道府県又は市町村から指定(許可のようなもの)を受けなければいけません。

指定を受けることで、「指定訪問介護事業所」「指定通所介護事業所」「指定居宅介護支援事業所」等 として、介護保険法に基づく居宅サービス事業を開始することが出来ます。

指定を受けずに各サービスを提供した場合は、介護保険から介護報酬を受けることはできません。
以下の基準が、指定を受ける為に必要となります。

訪問介護
人員基準
管理者
資 格 なし
員 数 常勤(※2) 専従で一人
その他 管理上支障が無い場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他事業所、施設等の職務に従事可
サービス提供責任者
資 格 訪問介護員等のうち介護福祉士、保健師、看護師、准看護師、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員研修(1級)修了者、介護職員初任者研修又は訪問介護員2級課程の修了者(3年以上介護等の業務に従事した者)。
  • 介護職員初任者研修又は訪問介護員2級課程の修了者の場合は減算規定あり。
員 数 利用者(※3) 40人ごとに常勤1人
  • 利用者が40人を超える場合は常勤換算方法とすることも可
その他 原則専従。訪問介護への提供に支障がなければ、同一敷地内にある指定定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。ただし、その場合は指定訪問介護以外に従事した時間は訪問介護員等の常勤換算には含められない。
訪問介護員等
資 格 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員研修(1~2級課程)修了者、介護職員初任者研修修了者、保健師、看護師、准看護師
員 数 常勤換算方法(※4) で2.5以上
  • ※2.常勤
    当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
  • ※3.利用者
    前3月の平均値とするが、新規に指定を受ける場合は推定値とする。
  • ※4.常勤換算方法
    当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において、常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
設備基準
事務室
  • (1)必要な広さの専用区画(利用申込の受付、相談等に対応できるスペース)
  • (2)間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない(同一法人の運営に限る)。
手指を洗浄する
ための設備
手指を洗浄するための手洗い場等
指定通所介護の
提供に必要な
設備及び備品等
利用者の個人情報を補完する鍵つき書庫等
通所介護(1)※利用定員11人以上
人員基準
管理者
資 格 なし
員 数 常勤(※2) 専従で1人
その他 その他:管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他事業所、施設等の職務に従事可
生活相談員
資 格 精神保健福祉士、社会福祉主事、社会福祉士又はこれらと同等のの言う力を有する者(※3)
員 数 提供日ごとにサービスを提供している時間帯で除して得た数が1以上
その他 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者でなければならない。
看護職員
資 格 看護師、准看護師
員 数 単位ごとに専従1人以上
介護職員
資 格 なし
員 数 単位ごとにサービスを提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数を、サービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者数が15人以下の場合は1以上、15人を超える場合はその超える部分の数を5で除した数に1を加えた数以上
その他
  • (1)常時1人以上の介護職員を従事させてなければならない。
  • (2)生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者でなければならない。
機能訓練指導員
資 格 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
員 数 1人以上
その他 当該事業所の他の職務にも従事可
  • ※2.常勤
    当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいう。同一事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務でもあって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものである。
  • ※3.これらと同等の能力を有する者
    申請者が経歴等を考慮して生活相談員として認める者
設備基準
食堂及び機能訓練室
  • (1)それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積が3平米×利用定員以上であること。
  • (2)支障がない場合は、食堂と機能訓練室を同一の場所でも可
相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないようにすること。
静養室 利用者が静養するのに必要な広さを確保すること。
事務室 必要な広さの専用区画を有すること。
指定通所介護の
提供に必要な
設備及び備品等
送迎車、便所、利用者の個人情報を保管する鍵つき書庫等
消火設備その他
非常災害に際して
必要な設備
消防法その他の法令等に規定された設備を設置すること。
通所介護(2)※利用定員10人以下
人員基準
管理者
資 格 なし
員 数 常勤(※2) 専従で1人
その他 管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他事業所、施設等の職務に従事可
生活相談員
資 格 精神保健福祉士、社会福祉主事、社会福祉士又はこれらと同等のの応力を有する者(※3)
員 数 提供日ごとにサービスを提供している時間帯に、専従で勤務している時間数の合計を、サービスを提供している時事関数で除して得た数が1以上
その他
  • (1)常時1人以上の介護職員を従事させてなければならない。
  • (2)生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者でなければならない。
機能訓練指導員
資 格 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
員 数 1人以上
その他 当該事業所の他の職務にも従事可
  • ※2.常勤
    当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいう。同一事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務でもあって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものである。
  • ※3.これらと同等の能力を有する者
    申請者が経歴等を考慮して生活相談員として認める者
設備基準
食堂及び機能訓練室
  • (1)それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積が3平米×利用定員以上であること。
  • (2)支障がない場合は、食堂と機能訓練室を同一の場所でも可
相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないようにすること。
静養室 利用者が静養するのに必要な広さを確保すること。
事務室 必要な広さの専用区画を有すること。
指定通所介護の
提供に必要な
設備及び備品等
送迎車、便所、利用者の個人情報を保管する鍵つき書庫等
消火設備その他
非常災害に際して
必要な設備
消防法その他の法令等に規定された設備を設置すること。
居宅介護支援(ケアマネージャー)
人員基準
管理者
資 格 介護支援専門員
員 数 常勤(※1) 専従で1人
その他 管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他事業所、施設等の職務に従事可
介護支援専門員
資 格 介護支援専門員
員 数 常勤1人以上
その他 利用者35人又はその端数を増すごとに1人以上が標準
  • ※1.常勤
    当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいう。同一事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務でもあって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものである。
設備基準
事務室
  • (1)必要な広さの専用区画(利用申込の受付、相談等に対応できるスペース)
  • (2)間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない(同一法人の運営に限る)。
居宅介護支援の
提供に必要な
設備及び備品等
利用者の個人情報を補完する鍵つき書庫等
サービス別添付書類一覧表
訪問介護(介護予防含む)
添付書類
番号
添付書類
 指定申請書
 付表
 添付資料一覧
1申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
3従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
4事業所の管理者の経歴(※1)
6サービス提供責任者の経歴等(※1)
9事業所の平面図(※1)
12運営規定
13利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※1)
15当該申請に係る資産等の状況(※1)
20誓約書及び役員の氏名等
22資格を証明する書類等
23居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費の請求に関する事項
24雇用証明書又は雇用確約証明書
25通院等のための乗降介助に係る報酬の算定に関する事項(※2)
27建築基準法及び土地計画法に関する事項
29手数料に係る領収書(※1)
  • ※1.既に居宅サービス事業所又は介護予防サービス事業所のうち、どちらか一方の指定を受けている事業所が新たに介護予防サービス事業所又は居宅サービス事業所の指定申請を行う場合、提出済の取扱いとできる書類(みなし指定は除く)
  • ※2.「通院等のための乗車又は降車の介助」を行う訪問介護事業所の場合のみ添付
通所介護(介護予防含む)
添付書類
番号
添付書類
 指定申請書
 付表
 添付資料一覧
1申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
3従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
4事業所の管理者の経歴(※1)
9事業所の平面図(※1)
11設備・備品等一覧表
12運営規定
13利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※1)
14サービス提供実施単位(※1)
15当該申請に係る資産等の状況(※1)
16協力医療機関等との契約内容(※2)
20誓約書及び役員の氏名等
22資格を証明する書類等
23居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費の請求に関する事項
24雇用証明書又は雇用確約証明書
26安全・サービス提供管理委員会設置に関する事項(※1)
27建築基準法及び土地計画法に関する事項
28建築基準法に基づく検査済証及び消防法に基づく消防用設備等検査済証の写し(※1)
29手数料に係る領収書(※1)
  • ※1.既に居宅サービス事業所又は介護予防サービス事業所のうち、どちらか一方の指定を受けている事業所が新たに介護予防サービス事業所又は居宅サービス事業所の指定申請を行う場合、提出済の取扱いとできる書類(みなし指定は除く)
  • ※2.療養通所介護の場合のみ添付してください。
居宅介護支援
添付書類
番号
添付書類
 指定申請書
 付表
 添付資料一覧
1申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
3従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
4事業所の管理者の経歴(※1)
9事業所の平面図(※1)
11設備・備品等一覧表
12運営規定
13利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※1)
15当該申請に係る資産等の状況(※1)
17関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
20誓約書及び役員の氏名等
21当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
22資格を証明する書類等
23居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費の請求に関する事項
24雇用証明書又は雇用確約証明書
27建築基準法及び土地計画法に関する事項
29手数料に係る領収書(※1)
  • ※1.既に居宅サービス事業所又は介護予防サービス事業所のうち、どちらか一方の指定を受けている事業所が新たに介護予防サービス事業所又は居宅サービス事業所の指定申請を行う場合、提出済の取扱いとできる書類(みなし指定は除く)